2024年3月29日の閣議決定で特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び分野別運用方針)の変更が行われました。 ここでは、今回の閣議決定で変更された内容をもとに技能実習制度や育成就労への影響を解説していきます。 特定技能は、「人手不足が深刻化している分野において一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れ、即戦力として活躍してもらうこと」を目的としています。
しかし、需要の高まっている職種が特定技能の受け入れ対象外であったため、十分な人材確保が困難な状況が続いていました。 こうした課題を解決するため、2024年3月29日、政府は特定技能の対象分野を大幅に拡大することを閣議決定しました。そして特定技能の対象分野が追加されることで、今後、育成就労へと移行される技能実習制度へも影響を及ぼします。
2024年3月29日の閣議決定において、特定技能の対象分野に新たに4分野が追加されました。
特定技能の分野追加
追加になった分野
また、3つの既存の分野に新たな業務が追加されました。
1)工業製品製造業分野(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
この分野には新たに7業務区分が追加されました。
- ・紙器・段ボール箱製造
- ・コンクリート製品製造
- ・陶磁器製品製造
- ・紡織製品製造
- ・縫製
- ・RPF製造
- ・印刷・製本
また、既存の業務区分には下記が追加となります。
- ・鉄鋼
- ・アルミサッシ
- ・プラスチック製品
- ・金属製品塗装
- ・こん包関連
2)造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野では6業務区分が3区分に再編及び作業範囲が拡大され、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業が新たな業務区分に追加されました。
3)飲食料品製造業分野
特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、下記分野が追加されます。
- ・食料品スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造
- ・総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造
育成就労への影響
2023年11月に発表された有識者会議の最終報告書において「育成就労での受入れ可能職種は特定技能と同様の産業分野・業務区分になる」と発表されました。
発表された当時は「技能実習では受入れ対象でも特定技能では対象外」だった職種・作業も多くありましたが、今回の閣議決定により、ほとんどの職種・作業が特定技能の対象となりました。これを受け、現在技能実習生の受け入れを行っている企業様は育成就労になってからも同様に受け入れられるようになったといえます。
まとめ
今回の閣議決定では、特定技能制度の対象分野の追加だけでなく、受け入れ人数枠も大きく拡大されました。各分野で様々な国内人材確保の対策を行ってもなお、不足すると見込まれる人数を受け入れ上限とすることとなりました。全分野での受け入れ人数枠の上限は、345,150人から820,000人まで大幅に拡大されました。
また、2023年11月に発表された有識者会議の最終報告書で危惧されていた特定技能の対象職種が今回の閣議決定で大幅に変更となり、今後の育成就労の受入れ枠も技能実習制度とほとんど変わらない形で受け入れが可能になることが予想されます。
今後も制度が変更になる可能性も十分あり得るため、今後の動向に注目していく必要があります。