お知らせNEWS

  • TOP
  • >
  • お知らせ
  • >
  • 新型コロナウィルスに関する情報【政府からの発表】

新型コロナウィルスに関する情報【政府からの発表】

『水際対策の強化に係る措置について』【2022年9月30日】

今般、水際対策強化に係る新たな措置に基づき、令和4年10月11日午前0時(日本時間)よりオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなります。

また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。

詳細は下記外務省のホームページをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section3

『入国後の自宅等待機期間の変更』【2022年7月29日】

令和4年7月28日午前0時(日本時間)より、「水際対策強化に係る新たな措置(30)」に基づき 「水際対策強化に係る新たな措置(28)(令和4年5月20日)の1.で定める、 オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの 帰国者・入国者に求めている入国後の自宅等待機、待機期間中の 健康フォローアップ、公共交通機関不使用の各期間のうち 原則7日間としているものについては、5日間に変更されます。 尚、「黄」グループの国・地域で政府指定のワクチン接種証明が無い場合は 「入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない」 となります。

『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る政府からの発表』

令和3年1月13日、日本政府には、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました(ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認められます)。

これにより、二国間調整がおこなわれていた11の国と地域(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・台湾・シンガポール・ブルネイ・韓国・中国)についても、1月21日以降の日本への入国が停止されることとなります。

緊急事態宣言の解除は現時点では2月7日とされていますが、監理団体様、企業様におかれましても、くれぐれもご留意ください。

『新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等』

日本政府は、12月28日から1月末まで、下記の11の国と地域を除いて全ての国と地域から、外国人の新規入国を拒否すると発表しました。

該当11カ国に関しては、

・ベトナム、タイ、カンボジア、シンガポール、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、韓国、ブルネイ、中国については、主に長期滞在者を対象とした「レジデンストラック」を実施

・シンガポール、韓国、ベトナム、中国について、主に短期出張者を対象とした「ビジネストラック」も実施

とされています。

これからも新たなアナウンスがおこなわれると思いますので、監理団体様、企業様におかれましても、くれぐれもご留意ください。

参考ページ

日本への入国/再入国/帰国の際に利用可能な枠組み

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)