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健康保険証の新規発行が終了します~技能実習生に与える影響は~

国民健康保険法の改正により、2024年12月2日をもって従来の健康保険証は廃止され、新規発行が終了します。 12月2日以降は、保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を健康保険証として利用することになります。

このマイナ保険証が、技能実習生や特定技能にどのような影響を与えるか確認していきましょう。

健康保険証の廃止(新規発行の終了)について
健康保険証廃止後(2024年12月2日以降)の取扱いについて
技能実習生の健康保険証の切り替え
今後入国予定の実習生の保険証の申請方法
関東研修センターでの入国時の対応
『住居地届出』とは
『住居地届出』と『転入手続き』の違い
まとめ

健康保険証の廃止(新規発行の終了)について

政府は、電子カルテや電子処方箋などの診療情報を全国の医療機関で共有・閲覧可能とする医療DXを通して、医療のサービス向上や医療機関等の業務効率化を図るため、マイナ保険証の普及を推進しています。

※マイナンバーカードの取得やマイナ保険証への切り替えは任意です。

健康保険証廃止後(2024年12月2日以降)の取扱いについて

2024年12月1日までに発行された保険証は、改正法の経過措置により、最大1年間、従来通り使用できます。しかし、その1年より前に保険証の有効期限を迎える場合には、その保険証は失効となります。

【マイナ保険証を持っている方】
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。 マイナンバーカードの読み取りができないような医療機関では、マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせを提示することで受診できます。

【マイナ保険証を持っていない方】
マイナ保険証を持っていない方には、加入者証(保険証)の代わりになる「資格確認書」が無償交付されます。 資格確認書の有効期間は5年以内で、資格確認書の有効期間が終了した場合は更新されます。

技能実習生の健康保険証への切り替え

技能実習生も日本人同様、マイナンバーカードと一体化させ、マイナ保険証へ切り替えるかは自身で選択できます。また、2024年12月1日までは保険証の新規発行を行っています。経過措置期間が終了する2025年12月1日までは従来の保険証を使用することができます。

現行の保険証の有効期限が切れるか、経過措置期間が終了するまでは、従来の保険証はそのまま保持するようにしてください。

今後入国予定の実習生のマイナ保険証の申請方法

日本へ入国した実習生は、マイナ保険証の取得について選択できますが、ここでは、マイナンバーカードやマイナ保険証を取得する際の申請方法をご紹介いたします。

技能実習生は日本へ入国をし、住民登録を行った際に、マイナンバーカードの申請が行えます。 マイナンバーカードの受け取り・健康保険証登録の流れは下記の通りとなります。

  • ①マイナンバーカードの交付申請
  • ②概ね1カ月で市区町村から、交付通知書(はがき)が住民登録をした住所へ届く
  • ③必要な書類を持って交付通知書(はがき)に記載された期限までに本人が取得しに行く
    ※代理人交付も可能ですが、市区町村によって条件が異なりますので、ご確認ください。
  • ④マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

技能実習生が初めてマイナンバーカードの申請をできるのは、来日して入国後講習施設に入寮してからになります。しかし、マイナンバーカードの交付通知書は、届くまでに1カ月ほどかかるため、入国後講習施設退寮後に届く可能性もあります。

さらに、マイナンバーカードは基本的に本人受け取りのため、退寮後であっても入国後講習施設のある役所へ受け取りに行くか、受け取り先を変更する場合には、転入先の市区町村で再度、交付申請をする必要があります。

マイナンバーカードの交付申請自体は、入国後講習施設滞在中でも可能ですが、受け取りまでを考慮すると、入国後講習施設では交付申請を行わず、配属先へ転入後、交付申請を行った方が、マイナンバーカードの受け取りがスムーズになります。

関東研修センターでの入国時の対応

現在、技能実習生の入国後講習を行っている関東研修センターでは、入国時に「転入届」ではなく、「住居地届出」を行っています。前述したように、マイナンバーカードの申請・取得に関しては配属後に手続きいただくことをお勧めしているため、今後も関東研修センターでは、入国時に「住居地届出」を行う対応に変更はありません。

※転入転出が必要な方は転入転出のご対応も可能です。

『住居地届出』とは、

住居地届出は、出入国管理法に基づく手続きで、日本に滞在する外国人が、住む場所(住所)が変わった時や、ホテルや研修施設など一時滞在をする場合に、その新しい住所を役所に届け出るものです。これは、外国人の滞在状況を把握し、出入国管理を行う上で必要とされています。

関東研修センターで行っている住居地届出は、出入国管理及び難民認定法第19条の7第1項に基づいた、新規上陸後の中長期在留者を対象とする住居地届出です。

『住居地届出』と『転入手続き』の違い

住居地届出とは上記で説明したように、住む場所が変わった場合や一時的に滞在する場合に届け出るものです。

一方、転入手続きは、住民基本台帳法に基づく手続きで、日本人や永住者が、住む場所(住所)が変わった際に、その新しい住所を役所に届け出るものです。これは、住民票を異動させ、各種行政サービスを受けるために必要となります。

区分 住居地届出 転入手続き
対象者 日本に中長期滞在する外国人 日本人、永住者
目的 出入国管理 住民票の異動、行政サービスの利用

『住居地届出』と『転入手続き』は、対象者が異なるだけでなく、目的も異なります。

関東研修センターでは、1か月間の研修施設への滞在になるため、「住居地届出(入管法19条の7第1項)」で在留カードへの裏書のみ柏市で行っております。マイナンバーカードやマイナ保険証の取得は配属後、新しい住所へ転入された際に申請いただきます。

まとめ

健康保険証の新規発行終了からマイナ保険証への切り替えについて、今後入国予定の技能実習生のマイナンバーカードやマイナ保険証の取得方法についてご紹介しました。

マイナンバーカードの取得方法やマイナ保険証への切り替えは個人の任意であり、様々な方法があるため、住民登録を行う市区町村へご確認いただき、お手続きください。

関東研修センターでは、施設をご利用いただく皆様にメリットのあるサービス・情報提供を行っております。

【厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について】
【出入国在留管理庁:新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)】